新型コロナウイルス感染症の自宅療養でも医療保険の入院給付金は出るようです
息子の療育とは直接関係がありませんが、また新型コロナウイルスの話です。感染者の体験談は需要が高いようですので、今回も。
ぼくがコロナで入院した際の入院給付金は、保険会社からスムーズに支払われました。なのですが、自宅療養だった妻の場合はどういう扱いになるのだろうか。
ぼくが既にコロナで入院しているため、陽性が出た妻としては、濃厚接触者(のちに感染者)の息子の面倒を見なきゃいけないため、自宅療養しか選択肢がありませんでした。
また、この頃は第5波のピークで医療が逼迫していましたので、ぼくよりだいぶ若く既往歴もない妻が入院を希望しても叶わず、ホテル療養になっていた可能性も高いと思われます。
自宅療養中は1日1回、県の支援チームにスマホのアプリを使って容体を報告するだけで、薬も出ないですし診察もありません。ただ家に閉じこもっているだけなのです。
とはいえ、保健所から感染症法に基づく外出禁止が言い渡されおり、医療の逼迫がなくて家庭の事情が許せば余裕で入院しなければならない「深刻な感染症」にかかっているわけです。
運よく入院できた人たちより過酷な環境に置かれているのに、保険会社から入院給付金が出ないのは不公平ではないか。
そんなふうに思いながらネットで検索していたところ、保険会社によるそうですが、自宅療養でも入院給付金が出ることが分かりました。
「保険クリニック」というサイトから引用します。
宿泊施設や自宅療養への対応について
保険クリニック「各生命保険会社の新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金の取扱いについて」より引用
2020年4月2日、厚生労働省は軽症や症状がみられない人に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインを示しました。
これに応じ、一部の保険会社では、上記の事情で宿泊施設や自宅で療養する人も入院給付金支払い対象としています。
そりゃそうですよね。良かった。
妻の医療保険に入っている2社とも入院給付金の支払い対象のようでしたので、申請しました。
ただ、入院や通院ですと医療機関が発行する領収書などを添付して申請するのですが、自宅療養の場合、保健所とのやり取りしかありません。
完治後しばらくして保健所から送られてきた書類について、こちらに書きました。
妻の関係では、「就業制限通知書」という文書が届きました。
医師から保健所に届け出があった新型コロナウイルスの感染者に対し、「接客業その他多数の者に接触する業務」に「病原体を保有していないことが確認されるまで」就業してはいけないという行政処分を通知する内容でした。
行政処分として個人の自由を制限することを通知しているわけですので、コロナが完治すれば、行政処分を解除するという公文書が出されるはずです。「就業制限解除通知書」みたいな名称で。
しかし、2週間近く待っても保健所から新たな公文書が送られてきません。保健所に電話で聞いてみると、「解除通知書」のような文書は発行していないようです。
で、「コロナで自宅療養していたことを証明する書類は他にありますか」と尋ねると、「宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)」という書類を発行してくれました。
「新型コロナウイルス感染症専用」と銘打っているのは、他の病気や感染症でホテル療養や自宅療養を求められるケースがないからなのでしょう。
自宅に書類を送っていただき、保険会社2社に無事に申請することができました。
とまあ、それだけの話なのですが、自宅療養やホテル療養をされたのに医療保険の入院給付金の申請をされていない方も結構おられるのではないかと思い、書いてみました。
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