家族全員が新型コロナウイルスから完治してちょうど半月、地元の保健所から届いた書類がなかなか興味深かった

新型コロナウイルスにぼくが感染していることが判明してちょうど1カ月、ぼくから感染した妻と息子を含め家族3人が完治してからちょうど半月になります。

 このブログにも書きまくっていますし、実生活でも質問に答える形で体験談を語りまくっています。「感染経験がある人しか分からない話」って、興味・関心を持たれる方が多いようです。

 「明日は我が身かも」というお気持ちもあるのかもしれません。

 ということで、コロナ関係の話をまた、忘備録的に書きます。

 新型コロナウイルスの感染で家族全員がお世話になった地元の保健所から一昨日、封書が届きました。

 入院にかかった費用の公費負担を請求するために、本人が記入して必要な書面を揃えて保健所に提出するための書類と、感染症法に基づいて行政機関がコロナの感染者に渡す書類ーの2種類でした。

 そういえば、コロナにかかってから完治するまで、ほとんどお金の支払いがありませんでした。

 ぼくがPCRを受けたクリニックでは、病状の聞き取りをされたドクターが「そういう症状があるなら公費検査が可能です」ということで検査費の負担がゼロになり、処方箋代と薬代(風邪薬[葛根湯]と解熱剤[カロナール])で計2000円ぐらいでした。

 入院の段取りを話し合っている際に保健師さんから聞いたのは、入院費用は「世帯収入が1200万円ぐらいより上だと自己負担額は2万円、それ以下は自己負担ゼロ」というものでした。

 入院した病院の説明では、自己負担になるのは病衣の使用料(1日80円)と病院食の選択メニュー代(1回20円)ぐらいとのことで、退院時も「あとで請求書を郵送します」と言われただけで、何も払わずに帰ってきました。

 病院からは先週電話があって、「書いてほしい書類がある」とのことでしたので、記入して届けました。

 入院の際の身元引受人と連帯保証人の署名だったのですが、急だったためか、この書類がなくても入院できたようです。トラブルなく退院してだいぶ経っているのに今さら身元引受人と連帯保証人の署名がなぜ必要なのか分かりませんが、公立病院特有の事情があるのでしょう。

 今回、保健所から届いた書類は次の通りです。

①感染症患者医療費公費負担申請書、感染症患者家族構成届(37条)

感染症患者医療費公費負担申請書

 「37条」というのは、感染症法37条に基づく行政文書という意味のようです。書類の左上に記載されていました。

 書類に記入するとともに、市町村役場が発行する「市町村民税課税(非課税)証明書」を家族全員分、保健所に持っていく必要があるとのことです。

 これらの書類を基に、入院の自己負担額がゼロか2万円かを決めるのでしょう。

 裏を返すと、これらの種類を提出しなければ、入院にかかった費用は全額自己負担になると思われます。

 ぼくの場合、抗体カクテル療法という最先端医療(これを「人体実験」と呼ぶ医療関係者もおられましたが)を受けたので、かなり高額になるはずです。

②入院勧告通知書(19、20条)

入院勧告通知書

 これは「感染症法で通知する書類」で、今後使うことはないので破棄して構わないとのことでした。

 ③の就業制限通知書とともにPCR検査で陽性となった時点で本人に渡すことになっているのでしょうが、「入院してください」ってのは口頭で伝えればいいですし、陽性が判明した直後に接客を伴う仕事をしようと考える人もいないでしょう。

 また、われわれ家族の陽性が判明したのは新潟県内でも全国的にも「第5波」のピークにあって保健所も多忙を極めていた時期ですから、こういう不要不急の書類交付を完治後に行うのは理にかなっています。

 ちなみに、ことし2月に成立した改正感染症法により、新型コロナウイルスの感染者が入院を拒否した場合は50万円以下の過料が、疫学調査拒否者(保健所の聞き取り調査を拒否したり、虚偽の説明をしたりした人を指すと思われます)には30万円以下の過料がそれぞれ科されることになりました。

 改正法成立の頃に報道されていましたが、コロナの感染者には入院をしたくてもできない人の方が圧倒的に多いはずですので、「入院を拒否したら過料」と言われてもピンと来ないと思います。

 ただ、公衆衛生行政を行う上で、「勧告」を聞かず、勝手に出歩いて感染を増やすようなコロナ患者が出てきた際の対策は重要ですので、趣旨はよく理解できます。

 ぼくの次に陽性となった妻は自宅療養になりましたが、決定の際には保健師さんが家庭の事情などを十分にくんだ上で判断されていて、少なくとも新潟県では、子育てや介護で自宅を離れられない患者に「入院しろ」と強制するような運用はされていないようです。

③就業制限通知書(18条)

就業制限通知書

 新型コロナウイルスの感染者だと医師から届け出があったことを受け、感染者に対し、「接客業その他多数の者に接触する業務」「病原体を保有していないことが確認されるまで」就業してはいけないという行政処分を通知する文書です。

 通知に違反した場合には、77条4号の規定により「50万円以下の罰金に処せられることがある」とも下の方に書いてあります。処分への不服申し立てをする場合の手続きについても説明してあります。

 ②の入院勧告通知書にある入院拒否や疫学調査拒否は行政罰の「過料」でしたが、こちらは刑事罰の「罰金」ですので、「より重大」という位置付けなのだと思われます。

 面白いことに、息子に対してもこの通知書が発行されていました。

 小学4年生(しかも重度自閉症児で療育手帳保有者)に「接客業その他多数の者に接触する業務をするな」と言われても、「しねぇよ!w」としか答えようがありません。

 高校生が飲食店でアルバイトをするケースなどを想定しているのかもしれませんが、小4だと健常児でも必要ないのでは。家族で食堂を経営していてお子さんが店を手伝うーという可能性を想定しているのでしょうか。

 通知書の「医師からの届出内容」には「当該者の病状」という欄があって、ぼくと妻は「発熱」だったのですが、息子は「咳、声のかすれ」としか書いてありませんでした。

 息子がPCR検査を受けたのは発症(発熱)から2日目ですが、検査で熱を測った際に平熱だったようです。さすが超人。


 行政としては、新型コロナウイルスは社会を維持していく上で大きな脅威となる感染症なので、医療費の自己負担はなくす(公費でまかなう)けれど個人の自由は制限しますよーという考え方のようです。

 Yahoo!ニュースに載っていたABEMA TIMESの記事新型コロナを「5類感染症」に? なぜ扱い見直し検討、先行き見通せず慎重姿勢」がとても分かりやすかったので、一部を引用します。

Q.そもそも、今の感染症法の分類は?
 感染症法に位置付けられている感染症は、感染力や致死率などに応じた「1~5類」と、現在の感染症法に位置づけられていない「指定感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」の7種類に分類されている。この中で新型コロナは新型インフルエンザ等感染症に位置づけられている。

Yahoo!ニュース・ABEMA TIMES「新型コロナを「5類感染症」に? なぜ扱い見直し検討、先行き見通せず慎重姿勢」より引用

Q.新型インフルエンザ等感染症でとれる対策は?
 「SARS(重症急性呼吸器症候群)」や「結核」などが規定されている2類感染症以上の強い対策をとれる。…。
 保健所や医療機関は感染者が増えてくるに従って業務がひっ迫してくる。また、指定医療機関の病床だけでは事実上足りないのが現状。

Yahoo!ニュース・ABEMA TIMES「新型コロナを「5類感染症」に? なぜ扱い見直し検討、先行き見通せず慎重姿勢」より引用

 この記事が出た時点(2021年8月)で厚生労働省は「5類感染症」への「格下げ」にはとても慎重とのことですが、今後また議論になるかもしれません。

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